法律等からみた、アマチュア無線業務日誌に記載すべき事項
アマチュア無線の運用の結果は、「無線業務日誌」に記録することが義務付けられています;。
その記録に必要な内容は、法律及び施行規則で定められています。
意外と振り返ったことの無い、アマチュア無線に限った「業務日誌に必要な記載事項」、一度ご覧ください。
(法律及び施行規則の抜粋です。)
《電波法》
第六十条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令で
定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める
無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
第七十四条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害
の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に
行わせることができる。
第八十条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務
大臣に報告しなければならない。
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
《電波法施行規則》
(無線業務日誌)
第四十条
法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
一 海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(省略)又は海上移動
衛星業務若しくは航空移動衛星業務を行う無線局(省略)
(1) 無線従事者(省略)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
(2) (省略)
(3) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差
があるときは、その措置の内容
(4) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
(5) 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
(6) 法第八十条第二号の場合は、その事実
(7) (省略)
二 (省略)
三 前二号に掲げる無線局以外の無線局
(1) 第一号(1)に掲げる事項
(2) 一日の延べ通信時間又は通信回数(中略)
(3) 法第七十四条第一項に規定する通信の実施状況
(4) 空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
(5) 第一号(3)から(6)までに掲げる事項
(6) その他参考となる事項
2 次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
一 海岸局(省略)
一の二 海岸地球局(省略)
二 船舶局(省略)
二の二 船舶地球局(省略)
三 航空局(省略)
三の二 航空地球局((省略)
四 航空機局(省略)
四の二 航空機地球局(省略)
五 実験局(省略)
六 実用化試験局(省略)
3 前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
一 (省略)
二 (省略)
4 使用を終った無線業務日誌は、使用を終った日から二年間保存しなければならない。
結果
上記法律及び施行規則から見たアマチュア無線に限った「無線業務日誌」に記載すべき事項は、以下の通りとなります。
(1) 無線従事者(省略)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
(2) 一日の延べ通信時間又は通信回数
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、
交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の実施状況
(4) 空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
(5) 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える
偏差があるときは、その措置の内容
(6) 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
(7) 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
(8) 電波法に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めた場合は、その事実
(9) その他参考となる事項
(10) 記録は使用後2年保管すること。
でもまぁ、これ以外にも「交信相手」「その際の電波強度」「交信時刻」など、同じ趣味の無線仲間として必要と思う記録は、いろいろと書き留めておきたいものです。
交信証の発行にも必要ですしね。
|